2017年7月1日時点の基準地価が発表されました。
4つの地価
地価にはいくつもの種類があり、毎回混乱してしまうのですが、備忘のため一覧にしてみました。
名称 | 評価 方法 |
評価 水準 |
評価の目的 | 価格の 基準日 |
公表者 | 根拠 |
公示地価 (地価公示) |
地点評価 | 100 | 一般土地取引の指標と公共用地の買収価格の基準 | 1月1日 (毎年) |
国土交通省 | 地価公示法 |
基準地価 (都道府県地価調査) |
100 | 7月1日 (毎年) |
都道府県知事 | 国土利用計画法 | ||
相続税路線価 | 路線評価 | 80 | 相続税・贈与税の課税 | 1月1日 (毎年) |
国税庁 | 相続税法 |
固定資産税路線価 | 70 | 固定資産税・不動産取得税の課税 | 9月 (3年毎) |
総務省・市町村長 | 地方税法 |
平成29年版・基準地価の公表を受けて
今回発表されたのは都道府県知事が公表する基準地価です。
出典:SankeiBiz
住宅地の地価は、関東では東京、埼玉が上昇し、他府県は下落しています。引き続き、土地需要は東京に集中しているようです。
このため、中心部以外での不動産経営は、当面キャピタルゲインが望めない状況が続きます。不動産取得時の事業計画においては、賃料によるキャッシュフローを厚めに確保できる案件を根気強く開拓することをおすすめしたいと思います。