個人名義でアパート経営をしている大家さんは、入居者(借主)の法人やサブリース会社から、マイナンバーを教えてくれと郵便が届くことがあります。

マイナンバーは大切な個人情報で、むやみに他人に提示したくないものです。突然、マイナンバーを教えてくださいと言われて驚き、警戒する方がほとんどではないでしょうか。

法律で定められている

個人の大家さんが法人を相手に物件を貸している場合にマイナンバーの請求が来ます。

法人が個人から不動産を借りている場合には、税務署に対して「個人の誰からいくらの家賃で借りている」かを支払調書(「不動産の使用料等の支払調書」といいます)を提出して報告する必要があります(このほか、法人が個人から不動産を購入したした場合の「不動産の譲受けの対価の支払調書」があります)。

そして、平成28年1月1日以後に支払が確定する報酬等に係る支払調書からマイナンバーの記載が必要になりました。このため、借主である法人やサブリース会社などから支払調書に記載するためにマイナンバーの提供を求められます。

大家側に罰則はない

マイナンバーの提供を求められた大家さんは応じなくてはならないのでしょうか。

法的には借主である法人にマイナンバーを提供しなければいけませんが、現行法では罰則規定がありません。税務署も当面はマイナンバーの記載がない書類が提出されても受理してくれます。

法人側は事前説明と経過記録が必須

マイナンバーの提供を求める側の法人としては、まだまだ制度が浸透していないことを考慮し、マイナンバーが必要であることを前もって説明し、悪用するために求めているわけではないことをしっかりと理解してもらう必要があります。

法人がマイナンバーの提供を求めたにもかかわらず、提供を拒否された場合は、提供を求めた経過等を記録・保存するなどが求められているだけで、罰則はありません。

自宅の売却でも提出を求められることがある

個人が自宅を売却して買主が法人である場合には、買主である法人が「不動産の譲受けの対価の支払調書」に売主である個人のマイナンバーを記載する必要があります。このため、一般の個人の方も自宅売却などでマイナンバーを提供する機会が今後出てくるでしょう。